宅建業法 問44-B

(同上の設問において)Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。クーリング・オフによる解除ができなくなるのは、宅地又は建物の「引渡しを受け、かつ、代金全部を支払ったとき」である(法第37条の2第1項第2号)。「代金の全部を支払った場合」のみを除外事由とする本肢の記載は、引渡しの要件が欠落しており誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項(クーリング・オフ、解除できなくなるのは引渡し+代金全部支払)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問44)

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