宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (1)Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
クーリング・オフについて告げる書面には、宅地建物取引業者Aの商号又は名称、住所及び免許証番号、並びに買主Bの氏名(法人の場合は商号又は名称)及び住所を記載しなければならない(宅地建物取引業法施行規則第16条の6)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の6(クーリング・オフの告知書面の記載事項)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問44)
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