宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。 イ Aが、保全措置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。 ウ Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。 エ Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。
- 一つ
- 二つ ✓
- 三つ
- 四つ
解説
正解は2(二つ、ア・ウが正しい)。ア:保全措置が必要な額であるにもかかわらず保全措置を講じていない場合、買主は手付金等の支払を拒否することができる(法第41条第4項)。未完成物件では代金の5%(本問では150万円)又は1,000万円を超える場合に保全措置が必要であり、600万円はこれを超えるため保全措置が必要であり、未講の場合は支払拒否ができる。イ:保全措置の義務が課されるのは自ら売主となる宅地建物取引業者(A)のみであり、媒介を行うにすぎない宅地建物取引業者(C)が受け取る媒介報酬には保全措置の規定は適用されない。誤り。ウ:未完成物件について、保全措置の要否は、それまでに受領した手付金・中間金等の合計額が基準額(代金の5%又は1,000万円)を超えるかどうかで判定する。手付金150万円と中間金350万円の合計500万円は代金3,000万円の5%(150万円)を超えるため、その合計額について保全措置が必要となる。正しい。エ:完成物件に移行した後に中間金を受領する場合であっても、保全措置の要否は代金に対する金額割合(完成物件は代金の10%又は1,000万円)で判定されるものであり、所有権移転登記の有無とは無関係である。手付金150万円+中間金150万円=300万円は代金3,000万円の10%に達しており、保全措置が必要となる場合がありうるため、「登記がなされるまで保全措置は不要」とする本肢は誤り。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第41条(未完成物件の手付金等の保全措置)
- 宅地建物取引業法第41条第4項(保全措置未了時の買主の支払拒否権)
- 宅地建物取引業法第41条の2(完成物件の手付金等の保全措置)
- 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問43)
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