宅建業法 問42-D

(同上の設問において)Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付しなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。宅地建物取引業者は、契約が成立したときは、遅滞なく、その契約の各当事者に37条書面を交付しなければならない(法第37条第1項・第2項)。Fの代理人として契約を成立させたAは、依頼者Fだけでなく、相手方Gに対しても37条書面を交付する義務を負う。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第2項(貸借契約における37条書面の交付義務、契約の各当事者に交付)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問42)

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