(同上の設問において)Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。
解説
× 誤り
37条書面の作成及び宅地建物取引士による記名押印の義務は、当該取引に関与する宅地建物取引業者(自ら売主のA、媒介業者D)それぞれに課される義務であり、一方(D)が記名押印を済ませたとしても、他方(A)の義務が免除されるものではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項・第3項(37条書面の作成・記名押印義務は各宅建業者に課される)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問42)
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