宅建業法 問42-B

(同上の設問において)Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい。

解説

× 誤り

37条書面に記載すべき「代金の額」には消費税等相当額を含む総額を明確にする必要があり、消費税課税事業者であるAが消費税等相当額を記載しなくてよいとすることはできない。代金の額として、消費税額等を区分するなどして明示すべきものである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第1項第3号(37条書面、代金の額の記載)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問42)

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