宅建業法 問41-C

(同上の設問において)Aは、宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。宅地建物取引業者が自己の所有に属しない宅地・建物について自ら売主となる売買契約を締結することは原則として禁止されている(法第33条の2)が、この制限は、買主・売主の双方が宅地建物取引業者である取引には適用されない(法第78条第2項は「第33条の2及び第37条の2から第43条まで」の規定を宅建業者相互間の取引には適用しないと定める)。本問の買主Dは宅地建物取引業者であるから、AとDの取引には33条の2の制限が及ばず、Aは自己が所有していないC所有の宅地について、Dを買主とする売買契約を締結することができる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限)
  • 宅地建物取引業法第78条第2項(宅建業者相互間の取引には33条の2は適用されない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問41)

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