宅建業法 問40-D

(同上の設問において)Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。

解説

× 誤り

営業保証金を取り戻すには、原則として還付請求権者に対し6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなければならないが、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更したため新たに供託した場合に、従前の供託所から営業保証金を取り戻すときは、この公告は不要とされている(法第30条第2項ただし書等の取戻しに関する規律上の例外)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第30条(営業保証金の取戻し、本店移転に伴う取戻しは公告不要)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問40)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →