宅建業法 問40-C

(同上の設問において)本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。

解説

× 誤り

営業保証金からの還付を受けることができる限度額は、本店・支店の別を問わず、当該宅地建物取引業者が供託している営業保証金の全体額(本問では1,000万円+500万円=1,500万円)である。「本店での取引だから1,000万円が限度」というように、事務所ごとに還付限度額が分かれるものではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第27条第1項(営業保証金からの還付、供託した営業保証金の額を限度とする)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問40)

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