宅建業法 問40-B

(同上の設問において)Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説

× 誤り

営業保証金の還付により不足額が生じ、これを供託したときは、供託書の写しを添付して、その供託した日から「2週間以内」に、その旨を免許権者(甲県知事)に届け出なければならない(法第28条第2項)。「30日以内」ではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第28条第2項(営業保証金の不足額の供託、2週間以内の届出)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問40)

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