宅建業法 問40-A

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。本店(主たる事務所)の移転により最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみで供託しているときは「保管替え」の請求ができるが、本問のAは金銭(1,000万円)と有価証券(額面500万円の国債証券)を組み合わせて供託しており、この場合は保管替えの請求ができず、遅滞なく移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない(法第29条第1項ただし書)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第29条第1項(主たる事務所移転による供託所の変更、有価証券を含む場合は新たな供託が必要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問40)

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