(同上の設問において)天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、37条書面の任意的記載事項であり、「定めがあるときにその内容を記載する」ものである(法第37条第1項第10号)。定めがない場合には、記載事項自体が存在しないため、「定めがない旨」を記載する義務は生じない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第10号(天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め、定めがあるときに記載)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問39)
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