(同上の設問において)借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、貸借契約における37条書面の必要的記載事項であり(法第37条第2項第3号)、これを記載することは当事者の意思にかかわらない法律上の義務である。当事者双方の承諾があっても記載を省略することはできない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第2項第3号(貸借契約の37条書面、借賃の額・支払時期及び方法の記載)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問39)
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