(同上の設問において)契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容は重要事項説明(法第35条第1項第8号)の対象であると同時に、37条書面の任意的記載事項(定めがあるときは記載必須、法第37条第1項第7号)にも当たる。したがって重要事項説明書に記載・説明済みであっても、重ねて37条書面にも記載しなければならない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第8号(契約の解除に関する事項の説明)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第7号(契約の解除に関する定め、定めがあるときは記載必須)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問39)
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