宅建業法 問39-A

宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 (1)専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

解説

× 誤り

専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、法第35条の重要事項説明の対象事項ではあるが、法第37条書面(貸借契約)の必要的記載事項には含まれていない。重要事項説明書に記載・説明済みであっても、この事項を重ねて37条書面に記載する義務はない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第6号・施行規則第16条の2(区分所有建物の貸借における専有部分の利用制限に関する規約の説明)
  • 宅地建物取引業法第37条第2項(貸借契約における37条書面の記載事項、利用制限規約は含まれない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問39)

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