宅建業法 問38

宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。 イ 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。 ウ 宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 エ 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問ウの前提(後見開始の審判を受けた登録者に関する届出、及び成年被後見人・被保佐人であることを欠格事由とする規律)は、令和元年(2019年)12月14日施行の改正(成年被後見人・被保佐人等の一律の欠格事由の廃止と、心身の故障を理由とする個別審査への見直し)により変更されている。出題当時の規定を前提とした記述を含み、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

正解は1(一つ、エのみ正しい)。ア:登録の移転に伴い交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の取引士証の残存期間を引き継ぐものであり、新たに5年になるわけではない(法第22条の2第5項)。イ:宅地建物取引業者の代表取締役であっても、当該業者に従事する者として従業者証明書の携帯・提示義務があり、証明書がないことを理由に提示を拒むことはできない(法第48条第2項、代表者を含め全従業者が対象)。ウ:後見開始の審判を受けたときの届出義務者は宅地建物取引士「本人」であり、後見人ではない(法第18条第2項・第21条第2号。なお、成年被後見人・被保佐人であることを理由とする登録の欠格事由自体は、後見開始の審判があったことに着目するものではなく、心身の故障により事務を適正に行うことができない者として個別に判断される規律に改められている点にも留意)。エ:宅地建物取引士資格登録簿自体は一般の閲覧に供されないが、専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項であり、当該名簿は一般の閲覧に供される(法第8条第2項第6号・第10条)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第22条の2第5項(登録移転時の宅地建物取引士証の有効期間、残存期間を引き継ぐ)
  • 宅地建物取引業法第48条第2項(従業者証明書の携帯・提示義務、代表者を含む全従業者)
  • 宅地建物取引業法第18条第2項・第21条第2号(宅地建物取引士の届出義務、本人が届出義務者)
  • 宅地建物取引業法第8条第2項第6号・第10条(宅地建物取引業者名簿の登載事項及び一般の閲覧)
  • 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。ウの後見開始と登録の欠格事由の関係は、平成31年(2019年)の成年後見制度に伴う一括法改正で規定が整理されている点に留意。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問38)

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