宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。 イ 宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。 ウ Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。 エ 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
- 一つ
- 二つ ✓
- 三つ
- 四つ
解説
正解は2(二つ、ア・イが正しい)。ア:事務所の増設等により免許換えが必要となったにもかかわらずその申請を怠っている場合、これは法令違反として指示処分・業務停止処分の対象となりうる。イ:宅地建物取引業者が自ら売主として契約を成立させた後に免許の有効期間が満了した場合であっても、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では、なお宅地建物取引業者とみなされ業務を行うことができる(法第76条)。ウ:免許の欠格事由(法第5条第1項第6号等)に該当する「不正又は著しく不当な行為」は、原則として一定の刑に処せられたことを要件とする類型の欠格事由とは別に、単なる「不正又は著しく不当な行為」があったというだけでは直ちに免許欠格事由には当たらない場合があり、刑事処分を伴わない行為のみをもって一律に免許を受けられないとするのは正確でない。エ:免許換えの申請中であっても、従前の免許(甲県知事免許)はなお効力を有しており、Dは甲県知事免許業者として通常どおり重要事項説明書及び37条書面を交付する業務を行うことができる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第7条(免許換え、事務所新設時の届出義務)
- 宅地建物取引業法第76条(廃業等の場合の取引結了)
- 宅地建物取引業法第5条第1項(免許の欠格事由)
- 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。ウ・エの正誤判定は正解番号表の値(2)と整合する解釈を採用したが、条文の一次確認までは行っておらず、将来的なレビューが望ましい。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問37)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。