宅建業法 問36

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。 イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。 ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。 エ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。

解説

正解は4(四つ、ア・イ・ウ・エすべて正しい)。ア:借地権の目的となっている土地の権利の種類・内容は重要事項として説明が必要であり、定期借地権について、その内容(登記の有無を問わない)の説明が求められる(法第35条第1項第1号、施行令第3条第1項)。イ:都市計画法等の法令に基づく制限の概要には流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項の制限も含まれ、宅地の貸借の場合であっても、施行令で列挙された対象法令に該当する範囲で説明が必要となる。ウ:代金・交換差金・借賃の額並びにその支払時期及び方法は35条の必須説明事項ではなく(これは37条書面の記載事項)、他方、代金・交換差金以外に授受される金銭がある場合はその額及び授受の目的の説明が必要である(法第35条第1項第7号)。エ:建物の建築工事の完了前の場合は、その完了時における形状、構造等(宅地は形質等)を説明しなければならず、必要に応じて図面の交付も行う(法第35条第1項第4号、施行規則第16条)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第1号(借地権の内容の説明)
  • 宅地建物取引業法施行令第3条第1項(法令に基づく制限の概要、流通業務市街地の整備に関する法律を含む)
  • 宅地建物取引業法第35条第1項第7号(代金等以外に授受される金銭の額及び授受の目的)
  • 宅地建物取引業法第35条第1項第4号・施行規則第16条(未完成物件の完了時の形状・構造等の説明)
  • 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問36)

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