宅建業法 問35-C

(同上の設問において)法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

解説

× 誤り

宅地建物取引業者が破産手続開始の決定を受けた場合、その届出義務者は「破産管財人」であり、代表役員(旧代表者)ではない(法第11条第1項第3号)。届出期限は破産手続開始の決定があった日から30日以内で、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣(又は都道府県知事)に届け出る点は正しいが、届出義務者を「Cを代表する役員D」としている点が誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第11条第1項第3号(破産手続開始の決定の届出、届出義務者は破産管財人)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問35)

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