宅建業法 問35-B

(同上の設問において)法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。

解説

× 誤り

業務停止処分は一定期間業務を行うことを禁止するものにすぎず、免許自体の効力や更新手続を妨げるものではない。業務停止処分を受けた業者であっても、有効期間満了に際して免許の更新の申請をすれば、免許の更新を受けることができる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第3条第2項・第3項(免許の有効期間及び更新)
  • 宅地建物取引業法第65条第2項(業務停止処分は業務の停止にとどまり免許自体は存続)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問35)

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