宅建業法 問34-D

(同上の設問において)Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。

解説

○ 正しい

手付についての貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は、法第47条第3号により禁止されており、手付金の分割払いを持ちかけることはこれに該当する。この禁止は契約締結の勧誘行為自体を規制するものであり、実際に契約が成立したか否かにかかわらず違反となる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第47条第3号(信用の供与による契約締結の誘引の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問34)

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