宅建業法 問34-C

(同上の設問において)Aは、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理由に当該契約の解除を拒むことができる。

解説

○ 正しい

手付による解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでである(民法第557条・宅建業法第39条第2項)。所有権移転登記を行い引渡しも完了していることは、売主による履行の着手に当たるため、買主はもはや手付放棄による解除をすることができず、Aはこれを理由に解除を拒むことができる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法第557条(手付、履行の着手後は解除不可)
  • 宅地建物取引業法第39条第2項(手付の性質、履行の着手後は解除不可)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問34)

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