宅建業法 問34-B

(同上の設問において)Aが、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので法には違反しない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。宅地建物取引業者は、将来の環境又は利用の制限その他の事項について、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してはならない(法第47条の2第1項)。この規制は「故意にだます意図」の有無を問わず、確実でない事項を断定的に告げること自体を禁止するものであり、故意でなくとも法に違反する。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第47条の2第1項(断定的判断の提供の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問34)

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