宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。 イ 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。 ウ 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.08倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ ✓
- なし
解説
正解は3(三つ、ア・イ・ウすべて誤り)。ア:媒介に係る報酬は国土交通大臣が定める限度額(速算式による)を超えて受け取ることはできず、いわゆる「差額報酬」の名目であっても、実質的に報酬の限度額規制を潜脱するものは許されない。「限度額の適用を受けない」とするのは誤り。イ:依頼者の依頼によらない通常の広告料金は、報酬の限度額に含まれるものとして扱われ、報酬とは別に合算して受け取ることはできない(依頼者の特別の依頼による広告費用等は別途受領できるが、通常の広告料金は含まれる)。誤り。ウ:居住用建物の貸借の媒介における権利金の売買代金とみなす特例は、「権利金の授受があり、かつ、当該権利金が返還されないもの」について、居住用建物以外(店舗等)の貸借に適用される特例であり、居住用建物の貸借には適用されない。誤り。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第46条(報酬額の制限)
- 国土交通省告示(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)
- 同告示(権利金の額を売買代金とみなす特例、居住用建物の貸借には不適用)
- 本問は個数問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問33)
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