宅建業法 問32-C

(同上の設問において)Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者Bから媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに自社ホームページに広告を掲載したが、広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかった。

解説

違反する。宅地建物取引業者は、広告をするときは、自己が契約の当事者となって取引を成立させるか、代理人として取引を成立させるか、又は媒介して取引を成立させるかの別(取引態様の別)を明示しなければならない(法第34条第1項)。この義務は広告をする際に生じるものであり、問い合わせの有無や契約の成否にかかわらず、取引態様を明示しなかった時点で違反となる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条第1項(広告時の取引態様の明示義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問32)

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