(同上の設問において)Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。広告開始時期の制限(法第33条)は、必要な許可・確認等の処分があった「後」でなければ広告をすることができないとするものであり、「申請中」である旨を明示したとしても、処分(建築確認)を受ける前に広告を行うこと自体が違反となる。その後に契約締結を確認取得後まで待ったとしても、広告の時点での違反は解消されない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限、確認申請中の広告は不可)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問32)
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