宅建業法 問31-D

(同上の設問において)150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。弁済業務保証金からの還付を受けられる限度額は、当該社員が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額である(法第64条の8第1項)。弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円、従たる事務所ごとに30万円であるのに対し、営業保証金は主たる事務所1,000万円、従たる事務所ごとに500万円である。分担金150万円(主たる事務所60万円+従たる事務所3か所×30万円)を納付した業者に対応する営業保証金相当額は、主たる事務所1,000万円+従たる事務所3か所×500万円=2,500万円となり、本肢の記述と一致する。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の8第1項(弁済業務保証金からの還付限度額、営業保証金相当額)
  • 宅地建物取引業法施行令第2条の4(弁済業務保証金分担金の額)
  • 宅地建物取引業法施行令第2条(営業保証金の額)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問31)

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