宅建業法 問31-C

(同上の設問において)保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

解説

× 誤り

保証協会から還付充当金の納付通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を「保証協会に納付」しなければならない(法第64条の10第2項)。供託所への供託ではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の10第2項(還付充当金の保証協会への納付、2週間以内)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問31)

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