宅建業法 問31-B

(同上の設問において)保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。

解説

× 誤り

保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、その事務所分の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならず、これを怠ると社員の地位を失う(法第64条の9第2項)。「1月以内」ではなく「2週間以内」である。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の9第2項(新設事務所に係る弁済業務保証金分担金の追加納付、2週間以内)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問31)

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