宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。 ア Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。 イ Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。 ウ Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。 エ Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した。
- ア、イ
- ア、ウ
- ア、イ、エ ✓
- イ、ウ、エ
解説
正解は3(ア・イ・エ)。ア:案内所には、契約締結や申込みの受付を行うか否かにかかわらず、業務を行う場所であれば法第50条第1項に規定する標識を掲示しなければならず、掲示しなかったことは違反である。イ:手付の貸付けその他信用の供与により契約の締結を誘引する行為は、契約成立の有無にかかわらず、それ自体で法第47条第3号に違反する。エ:自ら売主となる割賦販売契約における賦払金の支払遅延を理由とする解除は、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に支払がなかった場合でなければすることができない(法第42条第1項)。直ちに解除したことはこの要件を満たさず違反である。ウ:業務に関する帳簿は事務所ごとに備え付ける義務(法第49条)はあるが、これを取引関係者の閲覧に供する義務は宅建業法上規定されていない(閲覧義務があるのは従業者名簿である)ため、閲覧させなかったことは違反ではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第50条第1項(案内所等の標識の掲示義務)
- 宅地建物取引業法第47条第3号(信用の供与による契約締結の誘引の禁止)
- 宅地建物取引業法第42条第1項(割賦販売契約の解除等の制限、30日以上の催告が必要)
- 宅地建物取引業法第49条(業務に関する帳簿の備付け義務、閲覧義務なし)
- 本問は組み合わせ問題であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問29)
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