(同上の設問において)Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
媒介契約書面には、宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額を記載しなければならず(法第34条の2第1項第2号)、一般媒介契約・専任媒介契約のいずれであっても記載を省略することはできない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第1項第2号(媒介契約書面、売買すべき価額の記載)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問27)
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