宅建業法 問27-C

(同上の設問において)AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。媒介契約書面(法第34条の2第1項書面)は宅地建物取引業者Aが作成・記名押印して交付する書面であり、35条書面・37条書面とは異なり、宅地建物取引士による記名押印は義務付けられていない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条の2第1項(媒介契約書面、作成・記名押印義務者は宅地建物取引業者)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問27)

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