宅建業法 問27-B

(同上の設問において)AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

解説

× 誤り

専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、売買(又は交換)契約が成立したときに、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならない(法第34条の2第7項)。この通知義務は契約成立時点で発生するものであり、目的物の引渡しの完了を要件としていない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条の2第7項(専任媒介契約における指定流通機構への通知義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問27)

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