(同上の設問において)Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
自ら所有する物件について自ら貸主として賃貸借契約を締結する行為は、「取引」(法第2条第2号)に該当せず、宅地建物取引業の規制対象外である。したがってそもそも法第35条の重要事項説明義務自体が生じず、これを行わなかったことを理由に業務停止処分を受けることもない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 宅地建物取引業法第2条第2号(宅地建物取引業の定義、自ら貸主となる行為は取引に含まれない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問26)
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