宅建業法 問26-B

(同上の設問において)Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。

解説

× 誤り

免許権者(甲県知事)でなくても、当該業者が業務を行った区域を管轄する都道府県知事(乙県知事)は、その管轄区域内で行われた業務について指示処分及び業務停止処分をすることができる(法第65条第3項・第4項)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第65条第3項・第4項(免許権者以外の都道府県知事による処分)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問26)

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