権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問14-D

(同上の設問において)区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

解説

○ 正しい

区分建物については、表題部所有者から所有権を取得した者も、直接自己名義で所有権の保存の登記を申請することができる特則が設けられている(不動産登記法第74条第2項)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 不動産登記法第74条第2項(区分建物の所有権の保存の登記の特則)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問14)

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