(同上の設問において)各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合による(区分所有法第14条第1項)。共有者の頭数で等分するものではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 区分所有法第14条第1項(共用部分の共有持分の割合、専有部分の床面積割合)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問13)
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