権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13-B

(同上の設問において)管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。規約に別段の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることができる(区分所有法第27条第1項、いわゆる管理所有)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 区分所有法第27条第1項(管理所有)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問13)

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