権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-D

(同上の設問において)本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合でも、BはAに対し、同条所定の通知期間内に、期間満了により本件契約が終了する旨の通知をしなければ、期間3年での終了をAに対抗することができない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 借地借家法第38条は令和4年5月18日施行の改正により、事前説明及び終了通知について電磁的方法による対応が可能になる等の改正がされたが、通知期間(1年前から6月前まで)や通知を怠った場合に終了を対抗できないという実体的な規律自体は維持されている。

解説

○ 正しい

期間1年以上の定期建物賃貸借において、賃貸人は期間満了の1年前から6月前までの間に、期間満了により賃貸借が終了する旨を賃借人に通知しなければ、その終了を賃借人に対抗することができない(借地借家法第38条第4項)。本件契約は期間3年でありこの通知義務の対象となる。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 借地借家法第38条第4項(定期建物賃貸借の終了通知義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問12)

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