権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-B

(同上の設問において)BがAに対し、本件契約の解約を申し入れる場合、甲建物の明渡しの条件として、一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、Bの解約の申入れに正当事由があるとみなされる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。賃貸人の解約申入れの正当事由は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料等の財産上の給付の申出を総合的に考慮して判断される(借地借家法第28条)。財産上の給付の申出は考慮要素の一つにすぎず、一定額以上の給付を申し出れば当然に正当事由があるとみなされるわけではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 借地借家法第28条(建物賃貸借の解約申入れの正当事由)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問12)

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