権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-C

(同上の設問において)AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。

解説

× 誤り

契約の更新がない旨を定める事業用定期借地権(借地借家法第23条)は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限り公正証書によって設定できるものであり、居住用建物の所有を目的とする本件には適用されない。単に公正証書で契約したというだけでは、更新のない借地契約とすることはできない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 借地借家法第23条(事業用定期借地権、事業用建物の所有目的に限定)
  • 借地借家法第9条(借地権者に不利な特約の無効、原則として更新排除は許されない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問11)

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