(同上の設問において)Aが甲建物を所有していても、登記上の建物の所在地番、床面積等が少しでも実際のものと相違している場合には、建物の同一性が否定されるようなものでなくても、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたEに対して、Aは借地権を対抗することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建物の登記事項に多少の相違があっても、第三者が当該建物の存在を認識でき、建物の同一性が否定されない程度の軽微な相違であれば、借地権の対抗力は否定されないとするのが判例である。「少しでも相違していれば対抗できない」とする本肢は行き過ぎであり誤りである。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 判例(建物登記の表示の軽微な相違は借地権の対抗力を否定しない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問11)
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