(同上の設問において)Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。限定承認又は相続放棄をすべき熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月以内とされている(民法第915条第1項)。相続の開始を知らない限り、この期間は進行を開始しないため、単に相続開始から3か月が経過しただけでは単純承認とはみなされない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 民法第915条第1項(熟慮期間、相続の開始を知った時から3か月)
- 民法第921条第2号(熟慮期間経過による法定単純承認)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問10)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。