権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-B

(同上の設問において)Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。

解説

○ 正しい

相続財産である未払賃料を取り立てて収受領得する行為は、相続財産の収益を取得する処分行為に当たり、法定単純承認事由(民法第921条第1号)に該当するとされる(判例)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法第921条第1号(法定単純承認、相続財産の処分)
  • 判例(相続財産である未払賃料の取立て・収受は処分に当たる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問10)

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