権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-D

(同上の設問において)売主が信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合、買主は、売主に対して、この説明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行責任を追及することはできない。

解説

○ 正しい

判決文に明記されているとおり、契約締結に先立つ信義則上の説明義務違反による責任は不法行為責任にとどまり、契約上の債務の不履行による責任を負うものではない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 最判平成23年4月22日(契約締結過程における説明義務違反は契約上の債務不履行責任を生じさせない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問9)

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