権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-C

(同上の設問において)買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 令和2年4月1日施行の改正民法第509条は相殺禁止の対象を「悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」及び「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務」に限定した。改正前は不法行為による損害賠償債務全般が相殺禁止の対象であったため、出題当時の結論(対抗できない)は改正前509条を前提とするものであり、現行法では説明義務違反(悪意による不法行為とまではいえない場合)は相殺禁止の対象外となりうる点に注意が必要。

解説

○ 正しい

平成28年当時の民法第509条は、「債務が不法行為によって生じたとき」はその債務者は相殺をもって債権者に対抗することができないと定めており、不法行為による損害賠償債務全般が相殺禁止の対象であった。説明義務違反による損害賠償債務は判決文のとおり不法行為により発生したものであるから、売主はこれを受働債権とする相殺をもって買主に対抗することができない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法(平成28年当時)第509条(不法行為債務を受働債権とする相殺の禁止)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問9)

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