(同上の設問において)信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判平成元年12月21日(不法行為の20年の期間は除斥期間))→ 条文(民法第724条第2号)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。内容も変更された(除斥期間→消滅時効)。20年の期間は消滅時効となり、時効の完成猶予・更新の規定が適用される。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。説明義務違反による損害賠償請求権は不法行為に基づくものであり、被害者が損害を知らない場合の期間制限は「不法行為の時から20年」(平成28年当時の民法第724条後段、除斥期間)である。「契約から10年」という基準は、債権の一般的な消滅時効(当時の民法第167条第1項)や契約責任(債務不履行構成)の話であって、不法行為構成である本件には当てはまらない。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 民法(平成28年当時)第724条後段(不法行為の除斥期間、行為の時から20年)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問9)
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