権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問9-A

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文)契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。(最判平成23年4月22日の趣旨) (1)信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。

⚠ 法改正により内容が変更されています 不法行為の消滅時効に関する条文は令和2年4月1日施行の改正民法で第724条・第724条の2に整理された(人の生命又は身体を害する不法行為は主観的起算点から5年に延長)が、本問のような財産的損害の主観的起算点3年という点は変わらない。

解説

○ 正しい

判決文のとおり、説明義務違反による損害賠償請求権は不法行為に基づいて発生する。不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは時効により消滅する(平成28年当時の民法第724条前段)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)

  • 民法(平成28年当時)第724条前段(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効、主観的起算点3年)
  • 最判平成23年4月22日(契約締結過程における信義則上の説明義務違反は不法行為責任)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問9)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →