(同上の設問において)AがBとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、AはCに対して、Bとの合意解除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 【判例→条文】判例(最判昭和38年2月21日・最判昭和62年3月24日)→ 条文(民法第613条第3項)。令和2年4月1日施行の改正民法により、出題当時は判例法理であった内容が条文になった。結論は変わらないが、根拠が異なる。賃貸人と賃借人が賃貸借を合意解除しても、原則として転借人に対抗できない(解除権を有していたときを除く)。
解説
○ 正しい
賃貸人と賃借人が原賃貸借契約を合意解除しても、これをもって転借人に対抗することはできず、当然には転借人に明渡しを求めることはできない(判例。ただし合意解除時に賃借人の債務不履行による解除権が発生していた場合を除く)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 判例(賃貸借の合意解除は原則として転借人に対抗できない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問8)
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