(同上の設問において)AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
賃貸人が賃借人の債務不履行を理由として原賃貸借契約を解除した場合、転貸借契約もその効力を失い、賃貸人は所有権に基づいて転借人に対し目的物の明渡しを求めることができる(判例)。
(法令基準日: 平成28年4月1日)
- 判例(賃借人の債務不履行による原賃貸借解除は転借人に対抗できる)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成28年度試験・問8)
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